2009/05/25
◇◇平成19年度税制改正対応について◇◇
 
平素より格別なお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
平成19年度税制改正対応状況につきまして以下のとおりお知らせいたします。

償却可能限度額廃止につきましては、平成19年度税制改正要綱どおり3月23日衆院本会議通過し3月30日に関係政省令が公布され、本年4月から適用されています。

『シサンM7』につきましては平成19年4月月次処理から新令償却で会計処理できる早期対応版をリリースいたしまして、その後改正別表を搭載し正規対応版をリリースいたしております。
既存ユーザー様は順じ差替え作業が可能となっております。

『リースM4BS』につきましては平成20年4月月次処理から資産計上の会計処理機能を搭載したバージョンをリリースいたしており、法令改正等により適宜改訂版をリリースいたしております。

 
◇固定資産管理システム『シサンM7』平成19年税制改正対応版◇
 
(1)新旧償却方法対応
 
    法人税施行令48条および48条の2によって平成19年4月1日以降取得のものから新令償却方法に変更されました。
限度額のない1円までの償却となりました。


平成19年3月30日に新償却率表(耐用年数通達省令別表第10)が公表されましたので、旧償却率表(耐用年数通達省令別表第9)の両方とも使用可能とする新旧混在償却率表が搭載されています。
従来の定額、定率を旧定額、旧定率に変更し、平成19年4月1日取得の資産(旧令資産に対する資本的支出を含む)から用いる償却方法を定額、定率といたしました。
 
(2)5%残価5年均等償却

    旧令資産の5%限度額の5年均等償却については実施する、実施しない等の財務会計方針は切替え可能な機能にいたしました。
減損資産の残存価額の処分に関しましては任意の償却設定を可能と致しました。
また切捨て端数の処理については6年目に償却完了となる法令上の方法の他、6年目の端数を5年目の限度額に加算して5年で償却完了となる方法の選択を可能としています。
将来予定償却計算において普通償却額の達成推移の他5%限度額の5年均等償却の年度推移の抽出も容易にしてあります。
減損などによる超過額がある場合の5%残価5年均等償却の方法は3通りの自動償却機能が追加になっております。
 
(3)資本的支出

    資本的支出については原則機能のみ搭載いたしております。合算の特例には対応しておりませんので悪しからずご了承くださいますようお願い申し上げます。
資本的支出の原則処理に応ずるためには親資産が採用している旧方法を定義した種別明細CDに加えて新令の方法を定義した種別明細CDを追加しますので平成19年4月以降取得の資本的支出資産についてはこれを用います。

(4)改正別表

    4月13日に公表された改正別表16_1および16_2が搭載されています。
法定種類での合計のほか、会計勘定での合計や、今期取得、今期抹消、新令、旧令別の合計抽出を可能としてあります。


(5)償却資産税申告26号様式変更

    評価額のみによって課税標準額が求められることとなったため、帳簿価額の欄が除外されました。


◇リース資産管理システム『リースM4BS』売買処理対応バージョンアップ版◇

(1)『リースM4U』が『リースM4BS』にバージョンアップ
 
    平成20年4月期からの利用が可能となっております。
オンバランス対応版は、従来からの現在価値判定機能が承継され、所有権移転外ファイナンスリースおよびオペレーティングリースの自動判定機能および任意指定機能も承継されており、月次会計仕訳出力において売買処理仕訳の出力を可能といたしました。
 
(2)本則計上と簡便法計上

    従来からの現在価値判定機能と新たに搭載した会計処理方針の初期設定により、総額法、純額法、利息均等法による取得価額の違いを認識いたします。
(※総額法は、総額法によって会計処理しているリース取引の未経過リース料期末残高の全固定資産残高に〆る割合が低い場合に採用することができます。)
 
(3)省略基準の独自設定

    会計基準上の省略基準となる契約リース料総額を初期設定することで独自の省略基準を用いることが可能です。また一般重要性原則の適用非適用については物件ごとの取得価額単価により、同じく初期設定により適用可能となっております。

(4)新令、旧令リース取引の両方を同時管理します。

    旧令取引(平成20年3月31日以前契約)については税法上は支払時のリース料処理ですが、会計基準上は資産計上が原則です。
旧令取引の資産計上の方法は、会計基準第77項の原則法と第78条の例外法の選択が可能です。
税法上の新令旧令は、平成20年4月1日を境に判断されますが、会社の適用、適用前は初期設定された決算日によって判断されます。


(5)旧令リース取引の注記開示機能

    また旧令リース取引について会計基準第79条を適用して従来どおり賃貸借処理を採用する場合は注記開示の継続を可能としており、新令取引の資産計上出力と旧令取引の注記開示出力の両方が可能な構造となっております。


(6)仕訳情報の出力(売買処理、賃貸借処理混在)

    従来の「月次支払リース料フレックス」は「月次支払照合フレックス」に承継し資産計上、賃貸借計上の違いに係らず、支払額チェックおよびキャッシュアウト仕訳に用いることができるようになっており、償却費やリース料の費用振替用には新たに「月次仕訳計上フレックス」を搭載いたしております。
「月次仕訳計上フレックス」は資産計上した場合の取得計上仕訳、償却額仕訳、支払利息、リース債務の返済仕訳、残価保証額内維持管理費用を含む解約・満了の各仕訳情報が抽出できるようになっており、部門別、セグメント別などの会計単位での区分抽出はフレックス機能によりマイメニューに自在に設定するのは従来どおりの機能です。
同時に「月次仕訳計上フレックス」では、重要性省略などにより賃貸借処理をしている取引についても支払リース料の全額を費用として計上する賃貸借仕訳も同時に混在して出力することができるようになっております。
資産計上した場合の償却額はリース期間定額法により期間均等額を発生いたしますが、債務の返済については発生ベース、支払ベースのいずれにも対応いたします。


(7)月次、四半期、決算出力

    「月次仕訳計上フレックス」の仕訳抽出については月次計上、四半期計上、決算期計上などの期間指定が可能であり、企業の会計処理事情の変化に順応いたします。
また決算仕訳用に各決算期に資産計上となった仕訳のみを差替える場合は指定四半期の売買処理仕訳のみ抽出することも可能です。


(8)消費税の扱い(分割控除の採用可能)

    平成20年11月の国税Q&Aの公表により賃借処理による所有権移転外ファイナンスリースの 消費税分割控除が認められましたので従来どおり一括控除する方法に加え、分割控除による出力も可能となりました。
実際の支払いにおいて消費税の全額支払う場合の入出力も併用可能となっております。
ただし今後の会計基準ガイドラインや税法通達等の詳細公表により順次機能改訂されることがありますのでご了承ください。


(9)別表16_4搭載

    減損処理、近似定率法などによる限度超過の繰越および認容を可能とします。
子会社データを混在入力する場合の子会社単位別出力も可能となっております。


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