平成26年03月20日
所得税法等の一部を改正する法律(耐震改修促進税制)
1.青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。
(注1)耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(同法の要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物)をいう。
(注2)耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたものをいう。
①地方公共団体の長
②指定確認検査機関
③建築士
2.青色申告書を提出する法人で、その有する港湾法の特定技術基準対象施設のうち護岸、岸壁及び桟橋で同法の港湾隣接地域内にあるもの(以下「民有護岸等」という。)につき平成27年3月31日までに同法の規定による民有護岸等の維持管理状況に関する報告を行ったもの(その民有護岸等について必要な措置をとるべきことの勧告を受けたものを除く。)が、港湾法の一部を改正する法律のその報告に関する改正規定の施行の日からその報告を行った日以後3年を経過する日までの間に、その民有護岸等の部分について行う現行技術基準に適合するための耐震工事により取得等をしたその民有護岸等の部分について、その取得価額の20%の特別償却ができることとする。
平成26年法律第10号
管轄:財務省
平成26年4月1日施行
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