平成26年03月20日
所得税法等の一部を改正する法律(固定資産税)
1.耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設
建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋について、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合において、その旨を市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税について、当該家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する金額を減額する。
2.浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
3.ノンフロン製品に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
4.排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
5.認定こども園の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ずる。
6.小規模保育事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ずる。
7.社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供する固定資産を加える。
8.景観法の規定により指定を受けた景観重要建造物のうち世界遺産に登録された一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の3分の1とする措置を講ずることとし、対象となる資産が世界遺産に登録された場合に、法制上の措置を講ずる。
9.国家戦略特別区域法に基づく特定中核事業のうち医療分野における一定の研究開発に関する事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められた者が国家戦略特別区域内において取得した、当該研究開発の用に供する一定の設備等(法人税の即時償却の対象となるものに限る。)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を平成28年3月31日まで講ずる。
10.ラジオ放送を行う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が取得した災害対策のための一定の無線設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の4分の3とする措置を2年間に限り講ずる。
11.都市再生特別措置法の改正に伴い、同法に規定する認定区域整備事業者(仮称)が誘導施設(仮称)の整備に係る事項が記載された認定区域整備事業計画(仮称)に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の5分の4とする措置を平成28年3月31日まで講ずる。
平成26年法律第10号
管轄:財務省
平成26年4月1日施行
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