平成26年03月20日
所得税法等の一部を改正する法律(不動産取得税)
1.認定こども園の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。
2.小規模保育事業の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。
3.社会福祉事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供する不動産を加える。
4.農地中間管理機構が取得した農地等について、一定期間不動産取得税の徴収を猶予し、取得の日から5年以内に売却等された場合には、当該徴収猶予された税額に係る納税義務を免除する措置を講ずる。
5.農地の贈与を受けたために不動産取得税の納税を猶予されている者が、当該農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合において、当該納税猶予を継続する措置を講ずる。
6.マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正に伴い、認定建替事業又は認定建物敷地売却により、施行者が取得する区分所有権等に係る不動産取得税について、非課税とする措置を2年間に限り講ずる。
7.全国新幹線鉄道整備法第6条に基づき国土交通大臣から指名された中央新幹線の建設主体が同法に規定する整備計画に基づき取得する中央新幹線の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。
平成26年法律第10号
管轄:財務省
平成26年4月1日施行
[関連記事]