関連法規ダイジェスト

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平成26年03月20日

地方法人税法

地方法人税(国税)の創設
1.納税義務者
法人税を納める義務がある法人は、地方法人税を納める義務があることとする。
2.課税の対象
法人の各課税事業年度の基準法人税額を課税の対象とすることとする。
3.基準法人税額
基準法人税額は、次の法人税の額とすることとする。ただし、附帯税の額を除くこととする。
(1)確定申告書を提出すべき法人各事業年度の所得の金額につき、所得税額控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する規定を適用しないで計算した法人税の額
(2)連結確定申告書を提出すべき連結親法人各連結事業年度の連結所得の金額につき、所得税額控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する規定を適用しないで計算した法人税の額
4.課税事業年度
法人の各事業年度を課税事業年度とすることとする。
5.課税標準
各課税事業年度の課税標準法人税額を課税標準とし、課税標準法人税額は、基準法人税額とすることとする。
6.税額の計算
地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の4.4の税率を乗じて計算した金額とすることとする。
7.申告、納付及び還付
(1)中間申告
1法人税の中間申告書を提出すべき法人は、課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、地方法人税の中間申告書を提出しなければならないこととする。
2地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書を提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し地方法人税中間申告書の提出があったものとみなすこととする。
(2)確定申告
法人は、原則として各課税事業年度の終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、当該課税事業年度の課税標準法人税額その他の事項を記載した地方法人税の確定申告書を提出しなければならないこととする。
(3)納付及び還付
(1)又は(2)の申告書を提出した法人は、これらの申告書の提出期限までに、地方法人税を国に納付しなければならないこととする。
平成26年法律第11号
管轄:財務省
平成26年4月1日施行

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