平成26年03月26日
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(平成25年6月20日)を踏まえた、単体開示を会社法の要求水準に簡素するための財務諸表等規則等の改正案に対するパブリックコメント結果等の公表及び内閣府令の公布。
<主な内容等>
1.連結財務諸表を作成している会社のうち、会計監査人設置会社(特例財務諸表提出会社)が提出する財務諸表については、第7章(特例財務諸表提出会社の財務諸表)によることができることとする。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については会社法の会社法の要求水準に合わせるため、新たな様式を規定する。
開示水準が大きく異ならない項目については、会社計算規則による注記で代えることができることとする。
2.連結財務諸表において十分な情報が開示されているものとして、以下の項目の単体ベースの開示を免除する。
・リース取引に関する注記
・事業分離における分離元企業の注記(全項目免除に移行)
・資産除去債務に関する注記
・各資産科目から直接控除している場合の引当金額、減価償却累計額の注記
・減価償却累計額に減損損失累計額を含めて控除科目として掲記している場合のその旨の注記
・土地再評価法の規定により事業用土地の再評価を行った場合の注記
・同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金があるときの注記
・企業結合に係る特定勘定の注記
・セグメント情報を注記している場合の当期製品製造原価の明細の添付
・売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額の注記
・たな卸資産の帳簿価額の切り下げ額の区分掲記または注記
・研究開発費の総額の注記
・減損損失に関する注記
・企業結合に係る特定勘定の取り崩し益の注記
・1株当たり当期純損益金額、純資産額に関する注記
・主な資産及び負債の内容
(3)固定資産の再評価(土地再評価法による場合を除く)に関する注記規定を削除する。
(4)区分掲記・注記対象の数値基準の引き上げ
(5)配当制限に関する注記規定を削除し、第4提出会社の状況/3配当政策の中で開示する。
(6)別記事業に該当する場合等を除き、有価証券明細表の作成を免除する。
(7)合併消滅会社の最終事業年度の財務諸表の開示を不要とする
平成26年内閣府令第19号
管轄:金融庁
平成26年3月26日施行
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