平成26年03月28日
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」等を踏まえ、財務諸表等規則、連結財務諸表規則、中間連結財務諸表規則、四半期連結財務諸表規則並びにこれらのガイドラインについて所要の改正を行うもの。
<主な改正の内容>
1.当期純利益に係る科目の表示規定及び様式の改正
企業結合会計基準等において、国際的な会計基準と同様に連結財務諸表の表示を行うことにより比較可能性の向上を図るため、当期純利益には非支配株主に帰属する部分も含めることとされ、改正前の会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」を、今般の改正では「当期純利益」とされた。しかしながら、親会社株主に係る成果とそれを生み出す原資に関する情報は投資家の意思決定に引き続き有用であると考えられることから、親会社株主に帰属する当期純利益を区分して内訳表示又は付記することとされた。
また、他の企業の議決権の過半数を所有していない株主であっても他の会社を支配し親会社となることがあり得ることから、より正確な表現とするため、「少数株主持分」を「非支配株主持分」に変更することとされた。
上記を踏まえ、連結財務諸表規則等の規定を整備し、併せて様式を改正する。
2.注記の規定の整備
改正前の会計基準では、企業結合における取得関連費用のうち一部について、取得原価に含めることとされていたが、企業結合会計基準等においては、発生した事業年度の費用として処理することとされ、主要な取得関連費用を注記により開示することとされるなど、注記事項の拡充が行われた。
上記を踏まえ、財務諸表等規則等の規定を整備する。
平成26年内閣府令第22号
管轄:金融庁
平成26年3月28日施行
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