関連法規ダイジェスト

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平成26年04月18日

企業会計基準公開草案第56号(企業会計基準第12号の改正案)「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第51号(企業会計基準適用指針第14号の改正案)「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」に対する意見

1.暫定処理の確定による見直し後の1株当たり情報の開示
(意見)
企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第51-2項において、「会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正により四半期財務諸表等の遡及適用又は修正再表示が行われた場合は、開示対象期間の1株当たり四半期純損益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を、遡及適用後又は修正再表示後の金額により算定する。」とされているため、これと同様に、「暫定的な会計処理の確定により取得原価の配分額の見直しが行われた場合は、前年度及び前年度における対応する期間の1株当たり四半期純損益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を、当該見直しが反映された後の金額により算定する。」などの記載を追加すべきである。
管轄:日本公認会計士協会

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