関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成26年05月16日

「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の改正

平成25年に改正された企業結合会計基準において、暫定的な会計処理の確定の取扱いが改正されたことに伴い、四半期会計基準及びその適用指針について所要の改正を行うもの。
<四半期会計期間に企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の取扱い>
1.企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においては、「企業結合に関する会計基準」に準じて、企業結合日の属する四半期会計期間に遡って当該確定が行われたかのように会計処理を行う。
2.企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においては、暫定的な会計処理が確定した旨を注記する。
なお、改正企業結合会計基準に基づき、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、比較情報(四半期会計期間の四半期財務諸表と併せて表示される前年度の財務諸表及び前年度における対応する期間の四半期財務諸表)に、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合には、その見直しの内容及び金額の注記を求めることとしており、その点の明確化を図っている。
3.比較情報(四半期会計期間の四半期財務諸表と併せて表示される前年度の財務諸表及び前年度における対応する期間の四半期財務諸表)に、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合は、開示対象期間の1株当たり四半期純損益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を、当該見直しが反映された後の金額により算定する。
企業会計基準第12号
企業会計基準適用指針第14号
管轄:企業会計基準委員会

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念