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平成26年05月28日

顧客との契約から生じる収益

顧客との契約から生じる収益の認識に関してのコンバージェンスした基準。
収益認識について、IFRSとUSGAAPの従前の要求事項が異なっており、経済的に類似した取引の会計処理が異なることが多かったことから、収益を報告する方法の質と整合性を大幅に高めると同時に、IFRS及びUSGAAPを用いて報告する企業の財務諸表における比較可能性を改善することを目指し、両者における収益の認識についての新たな完全にコンバージェンスした基準を開発した。
<対象>
他のIFRSの対象となる以下の契約を除く、全ての顧客との契約を対象とする。売上高をはじめ、固定資産売却のような日本基準での営業外収益、特別利益を計上する契約など、幅広い取引が対象となる。
・リース契約(IAS第17号「リース」)
・保険契約(IFRS第4号「保険契約」)
・金融商品およびその他契約上の権利・義務(IFRS第9号「金融商品」、IFRS第10号「連結財務諸表」等)
・顧客等への販売を容易にするための、同業他社との非貨幣性の交換取引(例:石油業界のバーター取引)
<収益認識の5つのステップ>
1.顧客との契約を識別する。
2.履行義務を識別する。
3.取引価格を算定する。
4.取引価格を履行義務に配分する。
5.企業が履行義務の充足時又は充足するにつれて収益を認識する。
<契約コスト及びその他の適用ガイダンス>
5つのステップから構成される収益認識モデルに加え、契約を獲得するための増分コストと契約の履行に直接関連するコストの会計処理も定められている。これらのコストは、回収が見込まれる場合には資産計上され、事後的に償却及び減損テストが行われる。
また、ライセンス、製品保証、返品権、本人か代理人かの検討、追加の財又はサービスに対する選択権、(商品券の未使用などの)顧客の権利不行使といった一般的な事項に同基準を適用する際の適用ガイダンスが示されている。
IFRS第15号
管轄:国際会計基準審議会(IASB)
財務会計基準審議会(FASB)
2017年1月1日以後開始する事業年度から適用

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