平成26年06月27日
法人税基本通達等の一部改正(法令解釈通達)(圧縮記帳)
国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額(措通42の12の5-5新設)
生産性向上設備投資促進税制における税額控除限度額は、特定生産性向上設備等の取得価額に一定の割合を乗じて計算することとされているが、法人が取得等をして事業の用に供した特定生産性向上設備等について法人税法第42条又は第44条の国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合には、その取得価額は以下のとおりとなることを明らかにしている。
1.特定生産性向上設備等の取得等をして事業の用に供した事業年度において圧縮記帳制度の適用を受ける場合・・・実際の取得価額から圧縮記帳により損金の額に算入した金額を控除した金額
2.供用年度後の事業年度において圧縮記帳制度の適用を受けることが予定されている場合・・・実際の取得価額から国庫補助金等の交付予定金額を控除した金額
なお、上記2.の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額によること、及び、本制度の税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を上記②の金額によらず実際の取得価額により申告をしたときは、供用年度後の事業年度において圧縮記帳制度の適用はないことを併せて明らかにしている。
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