平成26年06月30日
リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い
日本再興戦略に基づき実施する施策として、経済産業省が承認した「リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業事務取扱要領」第3条第7号におけるリース契約に基づくリース取引であり、「リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業実施要領」第4の4に基づき基金設置法人とリース事業者(貸手)により締結された先端設備等導入支援契約に基づくものによるリース取引が導入された。これを受けて、本リース・スキームによるリース取引について、これまで公表されているリース取引の借手における会計処理等の取扱いを整理するとともに、必要と考えられる借手における会計処理等を明らかにすることを目的として、本リース・スキームにおける借手の会計処理及び開示等に関する実務対応報告として公表された。
<会計処理>
1.ファイナンス・リース取引の判定基準
(1)本リース・スキームにおいては、リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかについては、他のリース取引と同様に、リース適用指針第5項の要件に基づいて判定すべきであり、具体的な判定は、リース適用指針第9項に従う。
(2)再リースに係るリース期間又はリース料を解約不能のリース期間又はリース料総額に含めるかどうかについては、その他のリース取引と同様に、リース適用指針第11項及び第12項に従う。
(3)本リース・スキームにおいて、リース取引開始日後にリース取引の契約内容が変更された場合、ファイナンス・リース取引かオペレーティング・リース取引かの判定を再度行う。これ以外の場合、当該判定をリース期間中に再度行うことは要しない。
2.変動リース料
本リース・スキームに係る変動リース料については、リース取引開始日において、借手により示されている合理的な想定稼働量を基礎とした金額により、リース取引会計基準及びリース適用指針に定めるリース料総額に含めて取り扱い、次のような場合に考慮されることとなる。
(1)ファイナンス・リース取引の判定
(2)ファイナンス・リース取引と判定された場合の、リース資産及びリース債務として計上する価額の算定
<開示>
変動型又はハイブリッド型のオペレーティング・リース取引に係る注記変動型又はハイブリッド型の本リース・スキームについてオペレーティング・リース取引と判定された場合、リース会計基準第22項に定める解約不能のものに係る未経過リース料の注記に、貸借対照表日における借手による合理的な見積額に基づく変動リース料の未経過分を含める。
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