平成26年07月29日
学校法人における土地信託の会計処理に関するQ&A
平成25年の学校法人会計基準の改正に伴い、学校法人会計問答集(Q&A)第11号「学校法人における土地信託の会計処理について」の見直しを行い、学校法人委員会研究報告として取りまとめたもの。
<主な改正点>
・土地信託に係る収支の計算書類における科目表示:
土地信託事業の主たる収入である賃貸料等の収入については、大科目「付随事業・収益事業収入」で表示されるべきである。といって、土地信託は、食堂、売店、寄宿舎等の教育研究活動に付随する活動に係る事業及び病院、農場、研究所等の付属機関の活動とも異なるため、「付随事業・収益事業収入」のうちの小科目「補助活動収入」や「附属事業収入」による処理にはなじまず、したがって、大科目「付随事業・収益事業収入」のうちの他の小科目、例えば「土地信託賃貸料収入」等で区分表示することが適当である。
学校法人委員会研究報告第28号
管轄:日本公認会計士協会
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