関連法規ダイジェスト

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平成26年07月31日

修正国際基準の適用(案)

目的
修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)に準拠した連結財務諸表を作成する場合において、準拠すべき規定を示すことである。
構成
修正国際基準は、以下から構成される。
(1)本文書
(2)企業会計基準委員会が採択した国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針
(3)「企業会計基準委員会による修正会計基準」
適用
修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合には、別紙に記載した委員会が採択したIASBにより公表された会計基準等の規定に、別紙に記載した企業会計基準委員会による修正会計基準における「削除又は修正」を加えた規定に準拠しなければならない。
管轄:企業会計基準委員会

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