関連法規ダイジェスト

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平成26年08月08日

「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表

企業会計基準委員会が、策定・公表した「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を踏まえ、四半期財務諸表等規則等について所要の改正を行うもの。平成26年9月8日(月)まで意見募集。
<主な改正内容>
今般の四半期財務諸表会計基準等の改正において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間及び四半期連結会計期間においては、「企業結合に関する会計基準」に準じて、企業結合日の属する四半期会計期間等に遡って当該会計処理の確定が行われたかのように会計処理を行うことが明確化された。
これに伴い、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間等においては、その旨の注記が追加された。
また、暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期財務諸表等に含まれる比較情報において取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合には、その見直しの内容及び金額の注記が追加された。
上記を踏まえ、四半期財務諸表等規則等の規定を整備する。
管轄:金融庁

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