関連法規ダイジェスト

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平成26年08月20日

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

<主な改正内容>
1.新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮
新規上場時の企業負担の軽減を図るため、有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数を5事業年度分から2事業年度分に短縮する。
2.非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書に掲げる連結財務諸表の年数
非上場会社が初めて提出する有価証券届出書にIFRSに準拠して作成した連結財務諸表を掲げる場合には、最近連結会計年度分のみの記載で足りることとする。
3.IFRS等に準拠して作成した連結財務諸表の監査における、比較情報に係る意見表明の方法の設定
有価証券の発行者が初めて提出する有価証券届出書等に含まれる指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表または米国式連結財務諸表の監査を実施した監査法人等が作成する監査報告書に比較情報に関する事項を記載する場合の記載事項を定める。
管轄:金融庁
平成26年8月20日施行

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