関連法規ダイジェスト

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平成26年09月08日

「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」第5-21-2項の提案に関する日本公認会計士協会の意見。
「遡及適用や修正再表示について、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等に基づき遡及適用等を行った場合、その旨を注記することが要求されている。この点、年度末に遡及適用等を行った場合も、四半期情報は遡及適用後の情報を開示することになるが、本規定ではその取扱いが明記されていないため、その旨の開示が要求されるか否かを明確にしていただきたい。また、今般の暫定的な会計処理の確定を行った場合の取扱いについても、同様に明確にしていただきたい。」
管轄:日本公認会計士協会

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企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
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