関連法規ダイジェスト

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平成26年10月10日

「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の一部改正(案)(時の経過により価値の減少しない資産の範囲の見直し)に対する意見公募手続の実施について

美術品等の減価償却資産としての判定について、取扱いを次のとおり変更する。
1.従来の取扱いでは、美術関係の年鑑等に登載されている者は一応プロの作者として通用するものとみなし、その者の制作に係る美術品等は、原則として減価償却資産に該当しないこととしていたが、著名な作家であっても美術関係の年鑑等に掲載されていない者が多く存在すること、いわゆる愛好会の会員等についても年鑑等に掲載されている実態にあること等を踏まえると、必ずしも年鑑等に掲載されているかどうかにより判断することが妥当とは言えない点もあることから、この基準を廃止する。
次に、減価償却資産に該当するかどうかが明らかでない美術品等については、改正案では取得価額が1点100万円以上のものについて、原則として減価償却資産には該当しないと整理することとし、金額基準の引上げを行っている。
また、絵画については、10号の作品が一般的であるとの理由から従来は号当たり2万円以上かどうかで判断することとしていたが、作品の価格については、必ずしもその作品の大きさに応じて決まるものでないことから、号当たりの基準を廃止して他の美術品等と同様、取得価額が1点100万円以上かどうかで判断することとしている。
なお、取得価額が1点100万円以上のものでも、「時の経過によりその価値の減少することが明らかなもの」については、減価償却資産として取り扱うこととする。
2.「時の経過によりその価値の減少することが明らかなもの」には、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれることを明らかにする。
したがって、取得価額が1点100万円以上する美術品等について不特定多数の者の利用する場所に展示等をしているものであっても、例えば、ガラスケースに収納されている等、退色や傷が付かないように展示されているものについては、通常、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものとは言えないことから、「時の経過によりその価値の減少することが明らかなもの」には該当しないこととなる。
改正案では、上記のように取り扱うこととした結果、取得価額が1点100万円未満のもの(時の経過によりその価値の減少しないことが明らかなものを除く。)については、原則として減価償却資産に該当することを明らかにしている。
法人税法基本通達7-1-1
連結納税基本通達6-1-1
所得税基本通達2-14
管轄:国税庁

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