関連法規ダイジェスト

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平成26年10月14日

「企業結合に関する会計基準」等を早期適用した場合の四半期報告書作成上の留意点

1.四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
・四半期連結貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた四半期連結会計期間においては、当該確定した旨並びに第1項第6号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。
・前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。
2.企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の記載事例(「企業結合に関する会計基準」等を早期適用している場合で、第1四半期連結会計期間に企業結合に係る暫定的な会計処理を行い、当第2四半期連結会計期間において当該暫定的な会計処理が確定した場合)
管轄:企業会計基準委員会

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