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平成26年11月06日
「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公開草案に対する意見
「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)の公開草案に対する、日本公認会計士協会の意見表明。
IFRS適用の拡大に向けた過渡期における取組みとして、修正項目を必要最小限とした「修正国際基準」の公開草案を公表する貴委員会の方針に賛同する。
なお、IFRSのエンドースメント手続は、国際的な意見発信をそ目的の1つとしているが、IFRSのエンドースント手続の結果公表される「修正国際基準」も国際的な意見発信としての側面を有すると位置付けるからには、「修正国際基準」における削除又は修正の内容とその根拠となる基本的考え方の関係について、明確かつ国際的に理解可能なものとする方針を堅持する必要があるものと考える。
当協会は、「修正国際基準」の最終基準化及びIFRSのエンドースメント手続に関連し、今後、貴委員会及び関係者との間で以下の点を考慮していただくことを希望する。
・「修正国際基準」の適用を検討している企業を把握し、どのような企業にニーズがあるのかを理解した上で最終基準を作成すること。また、利用者の視点を十分に考慮すること。今般の公開草案に対する意見募集過程において、広く日本の利害関係者の意見を確認し、「修正国際基準」の利用がIFRS任意適用の積上げに資するか否も再度検討した上で最終的な結論に至ることが必要である。
・IFRSのエンドースメント手続を、指定国際会計基準の指定の手続の一部として制度上確立させるよう、関係者との間で調整を図ること。
・IFRSのエンドースメント手続に並行し、我が国会計基準の改善を進めること。
・初度エンドースメント手続終了後のエンドースメント手続においては、IASBが最終化する前から基準の検討を行い、「修正国際基準」による削除又は修正は、行わないか又は可能な限り最小のものとすること。仮に今後、新たな項目が「修正国際基準」としてやむなく削除又は修正の対象となった場合においても、基本的な考え方とは何かを含め、その理論的な整合性については慎重に検討すること。
管轄:日本公認会計士協会
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「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)
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