平成26年11月21日
「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」
リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱いについて、現行の実務対応報告を改正するもの。平成27年1月21日(水)まで意見募集。
<会計処理(改正部分)>
1.ファイナンス・リース取引かどうかの再判定
リース取引開始日後にリース取引の契約内容が変更された場合のファイナンス・リース取引かオペレーティング・リース取引かの再判定にあたっては、契約変更時に、契約変更後の条件に基づいて当初のリース取引開始日に遡って判定を行う。
判定を行うにあたって、借手が現在価値基準を適用する場合において現在価値の算定のために用いる割引率は、契約変更後の条件に基づいて当初のリース取引開始日における貸手の計算利子率を知り得る場合は当該利率とし、知り得ない場合は契約変更後の条件に基づいて当初のリース取引開始日における借手の追加借入に適用されていたであろうと合理的に見積られる利率とする。
2.オペレーティング・リース取引からファイナンス・リース取引への変更
リース取引開始日後にリース取引の契約内容が変更された結果、オペレーティング・リース取引からファイナンス・リース取引となるリース取引については、契約変更日より通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する場合の価額は、原則として(1)のとおりとする。ただし、当該リース資産及びリース債務の価額を(2)のとおりとすることもできる。
(1)リース資産及びリース債務をそれぞれ次のとおり算定された価額とし、リース資産とリース債務との差額は、損益として処理する。
・リース資産
契約変更後の条件に基づく当初のリース取引開始日からの将来のリース料(残価保証がある場合は、残価保証額を含む。)を「1.ファイナンス・リース取引かどうかの再判定」において借手が現在価値基準を適用する場合に用いた割引率で割り引いた現在価値と当初のリース取引開始日における借手の見積現金購入価額とのいずれか低い額から、当初のリース取引開始日からリース契約の変更時までの減価償却累計額相当額を控除した価額による。
・リース債務
契約変更後の条件に基づくリース契約の変更時からの将来のリース料(残価保証がある場合は、残価保証額を含む。)を「1.ファイナンス・リース取引かどうかの再判定」において借手が現在価値基準を適用する場合に用いた割引率で割り引いた現在価値による。
(2)リース資産及びリース債務を①に従って算定されたリース債務の価額で同額として計上する。
実務対応報告公開草案第43号
(実務対応報告第31号の改正案)
管轄:企業会計基準委員会
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