関連法規ダイジェスト

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平成26年11月21日

「法人番号について」の掲載

法人番号の制度概要や公表方法など、法人番号に関する最新情報の掲載。
(法人番号の制度概要)
・国税庁長官は、①設立登記法人、②国の機関、③地方公共団体、④その他の法人や団体に13桁の法人番号を指定する。⇒1法人に1番号のみ
・これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届け出ることにより法人番号の指定を受けることができる。
・平成27年10月から法人に法人番号などを記載した通知書の送付を開始する予定。⇒登記上の所在地に通知書を届ける
・法人番号を指定した法人等の①名称、②所在地、③法人番号をインターネットを通じて公表する。⇒法人番号は誰でも自由に利用可能
(基本理念)
1.法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)
2.行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)
3.法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)
4.法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)
管轄:国税庁

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