平成26年12月30日
平成27年度税制改正大綱(外形標準課税拡大)
1.資本金の額又は出資金の額1円超の普通法人の法人事業税の標準税率を次のとおり改正する。
・付加価値割現行0.48%⇒平成27年度0.72%平成28年度~0.96%
・資本割現行0.2%⇒平成27年度0.3%平成28年度~0.4%
・所得割
年400万円以下の所得現行3.8%⇒平成27年度3.1%平成28年度~2.5%
年400万円超800万円以下の所得現行5.5%⇒平成27年度4.6%平成28年度~3.7%
年800万円超の所得現行7.2%⇒平成27年度6.0%平成28年度~4.8%
2.資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率を次のとおりとする。
現行67.4%⇒平成27年度93.5%平成28年度~152.6%
3.現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とする。
法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする。
4.平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給する法人について、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が3%以上(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%以上、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上)であるとき(次のイ及びロの要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることとする。
イ雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額以上であること
ロ平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を上回ること
5.資本金1億円超の普通法人のうち平成27(28)年4月1日から平成28(29)年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人について、当該事業年度に係る事業税額が平成27(28)年3月31日現在の付加価値割、資本割及び所得割の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標準に乗じて計算した額を超える場合にあっては、付加価値額が30億円以下の法人についてはその超える額に2分の1の割合を乗じた額を、付加価値額が30億円超40億円未満の法人についてはその超える額に付加価値額に応じて2分の1から0の間の割合を乗じた額を、それぞれ当該事業年度に係る事業税額から控除する措置を講ずる。
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