平成26年12月30日
平成27年度税制改正大綱(地方拠点強化税制)
1.青色申告書を提出する法人で地域再生法の改正法の施行の日から平成30年3月31日までの間に地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮称)について承認を受けたものが、その承認の日から2年以内に、その地方拠点強化実施計画に記載された建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の15%(その地方拠点強化実施計画がその法人の同法の特定施設(仮称)の同法の特定地域(仮称)から同法の大都市等(仮称)以外の地域への移転に関するものである場合には、25%)の特別償却とその取得価額の2%(その地方拠点強化実施計画がその法人の特定施設の特定地域から大都市等以外の地域への移転に関するものである場合には、4%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
なお、地域再生法の改正法の施行の日から平成29年3月31日までの間に地方拠点強化実施計画について承認を受けた法人が取得等をしたものについては、その特別償却とその取得価額の4%(その地方拠点強化実施計画がその法人の特定施設の特定地域から大都市等以外の地域への移転に関するものである場合には、7%)の税額控除との選択適用ができることとする。
(注)上記の「一定の規模以上のもの」とは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者にあっては、1,000万円以上)のものをいう。
2.上記1.の法人税の特別償却を法人住民税及び法人事業税に、税額控除を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。
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