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平成26年12月30日

平成27年度税制改正大綱(福島再開投資等準備金)

福島復興再生特別措置法の改正を前提に、帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域として設定された区域内に平成23年3月11日において事業所を有していた法人で同法の避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を受けたものが、積立期間内の日を含む各事業年度において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する支出に充てるため、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された投資予定額の2分の1相当額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、損金算入できることとする。
この準備金は、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用を受ける場合にはその適用を受ける減価償却資産の特別償却実施額に相当する金額を取り崩すほか、その積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日を含む事業年度の翌事業年度から3年間でその2年を経過する日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する(所得税についても同様とする。)。
これに伴い、福島再開投資等準備金を積み立てている法人の積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日が、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の実施区域に係る企業立地促進計画の提出のあった日又は避難指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後5年を経過する日より後である場合には、その法人に係る企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期間の末日は、その積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日とする。ただし、その5年を経過する日後に取得等をした特定機械装置等については、一定の規模以上のものに限り、適用できることとする(所得税についても同様とする。)。
(注)上記の「一定の規模以上のもの」とは、一の設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又は機械装置で一の設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるものをいう。
管轄:自由民主党
公明党

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