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平成27年03月11日

「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」の改正

会計処理(改正部分)
・本リース・スキームにおけるリース契約の変更の取扱い
(1)ファイナンス・リース取引かどうかの再判定
リース取引開始日後にリース取引の契約内容が変更された場合のファイナンス・リース取引かオペレーティング・リース取引かの再判定にあたっては、契約変更日に、契約変更後の条件に基づいてリース取引開始日に遡って判定を行う。
当該判定を行うにあたって、借手が現在価値基準を適用する場合において現在価値の算定のために用いる割引率は、借手が契約変更後の条件に基づいてリース取引開始日における貸手の計算利子率を知り得るときは当該利率とし、知り得ないときは契約変更後の条件に基づいてリース取引開始日における借手の追加借入に適用されていたであろうと合理的に見積られる利率とする。
(2)オペレーティング・リース取引からファイナンス・リース取引への変更
リース取引開始日後にリース取引の契約内容が変更された結果、オペレーティング・リース取引からファイナンス・リース取引となるリース取引については、契約変更日より通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
契約変更日にリース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する場合の価額は、原則として①のとおりとする。ただし、当該リース資産及びリース債務の価額を②のとおりとすることもできる。
①リース資産及びリース債務をそれぞれ以下のとおり算定された価額で計上し、リース資産とリース債務との差額は損益として処理する。
ア.リース資産
契約変更後の条件に基づくリース取引開始日からの将来のリース料(残価保証がある場合は、残価保証額を含む。)を「(1)ファイナンス・リース取引かどうかの再判定」において借手が現在価値基準を適用する場合に用いた割引率で割り引いた現在価値とリース取引開始日における借手の見積現金購入価額とのいずれか低い額から、リース取引開始日から契約変更日までの減価償却累計額相当額を控除した価額による。
イ.リース債務
契約変更後の条件に基づく契約変更日からの将来のリース料(残価保証がある場合は、残価保証額を含む。)を、「(1)ファイナンス・リース取引かどうかの再判定」において借手が現在価値基準を適用する場合に用いた割引率で割り引いた現在価値による。
②リース資産及びリース債務を①イに従って算定されたリース債務の価額にて同額で計上する。
実務対応報告第31号
管轄:企業会計基準委員会

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