平成27年03月31日
地方税法等の一部を改正する法律(固定資産税・都市計画税)
・心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受けて取得する事業用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
・都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
1.家屋については、価格に5分の3を参酌して2分の1以上10分の7以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準とする。
2.償却資産については、価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とする。
イ大臣配分資産又は知事配分資産5分の3
ロその他の資産5分の3を参酌して2分の1以上10分の7以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
・公害防止用設備(下水道除害施設)に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
平成27年法律第2号
管轄:総務省
平成27年4月1日施行
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