平成27年03月31日
地方税法等の一部を改正する法律(外形標準課税拡大)
1.資本金の額又は出資金の額1円超の普通法人の法人事業税の標準税率を次のとおり改正する。
・付加価値割現行0.48%⇒平成27年度0.72%平成28年度~0.96%
・資本割現行0.2%⇒平成27年度0.3%平成28年度~0.4%
・所得割
年400万円以下の所得現行3.8%⇒平成27年度3.1%平成28年度~2.5%
年400万円超800万円以下の所得現行5.5%⇒平成27年度4.6%平成28年度~3.7%
年800万円超の所得現行7.2%⇒平成27年度6.0%平成28年度~4.8%
2.資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率を次のとおりとする。
現行67.4%⇒平成27年度93.5%平成28年度~152.6%
3.法人税における所得拡大促進税制と同様の要件を満たす法人について、給与増加分の負担を軽減。
4.事業規模が一定以下の法人について、2年間に限り外形標準課税の拡大による負担増を原則2分の1に軽減。
5.資本割の課税標準である資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合、当該額を課税標準とする。また、法人住民税均等割の税率区分の資本金等の額を資本割の課税標準に統一。
平成27年法律第2号
管轄:総務省
平成27年4月1日施行
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