平成27年03月31日
所得税法等の一部を改正する法律(地方拠点強化税制)
青色申告書を提出する事業者で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けたものが、その認定の日から2年以内に、地方活力向上地域内において、その認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された地域再生法の特定業務施設に該当する建物等及び構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の15(その地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、100分の25)相当額の特別償却とその認定の日が次の期間のいずれに含まれるかに応じそれぞれ次の金額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
(1)地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成29年3月31日までの期間その取得価額の100分の4(その地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、100分の7)相当額
(2)平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間その取得価額の100分の2(その地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、100分の4)相当額
平成27年法律第9号
管轄:財務省
平成27年4月1日施行
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