関連法規ダイジェスト

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平成27年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(福島再開投資等準備金)

福島復興再生特別措置法の改正に伴い、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を受けた事業者が、その認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の調達に要する期間内の日を含む各事業年度において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用の支出に充てるため、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載されたその支出に充てるために積み立てる資金の総額の2分の1相当額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できる措置を講ずる。
この準備金は、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用を受ける場合にはその適用を受ける特定機械装置等の特別償却実施額に相当する金額を取り崩すほか、その積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日を含む事業年度の翌事業年度から3年間でその2年を経過する日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する。
上記に伴い、福島再開投資等準備金を積み立てている事業者の積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日が、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業に係る事務所等の所在する避難解除区域等に係る企業立地促進計画の提出のあった日又は避難指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後5年を経過する日より後である場合には、その事業者に係る企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の適用期間の末日は、その積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日とする。ただし、その5年を経過する日後に取得等をした特定機械装置等については、一定の規模以上のものに限り、同制度を適用できることとする。
平成27年法律第9号
管轄:財務省
平成27年4月1日施行

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