平成27年05月11日
美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ
歴史的価値を有し、代替性のないもの(古美術品、古文書、出土品、遺物等)に該当しない美術品等が、減価償却資産に該当するかどうかの判定について、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたもの。
【改正の概要】
[Q1]通達改正の内容
【平成27年1月1日以後に取得する美術品等の取扱い】
[Q2]「時の経過によりその価値が減少することが明らかな」美術品等
[Q3]平成27年3月決算期において、改正後の通達の取扱いによる減価償却費の可否
【平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い】
[Q4]改正前の通達の取扱いにより非減価償却資産に該当していた美術品等について、通達改正後に再度判定を行った結果、減価償却資産に該当した美術品等の取扱い
[Q5]耐令第3条第1項に規定する中古資産の耐用年数の適用
[Q6]適用初年度に減価償却資産の再判定を行わなかった場合の、その後の事業年度における減価償却の可否
【その他】
[Q7]絵画や彫刻などの美術品等で減価償却資産に該当するものの法定耐用年数
[Q8]絵画の額縁など、美術品等の取得価額に含まれるもの
[Q9]展示を休止して倉庫等に保管されている美術品等への適用
【参考】改正後の通達の整理
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