関連法規ダイジェスト

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平成27年05月12日

平成27年度法人税関係法令の改正の概要(地方拠点強化税制)

青色申告書提出法人で指定期間内に地域再生法に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けたものが、その認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの間に、地方活力向上地域内において、その認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を取得(その建設の後事業の用に供されたことのないものに限る。)し、又は建設して、これをその法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、その特定建物等の取得価額の15%(移転型計画である場合には25%)相当額の特別償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされた。
1.適用対象法人
青色申告書を提出する法人で地域再生法に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けたもの
2.指定期間
改正地域再生法の施行の日から平成30年3月31日までの期間
3.適用対象資産
認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された地域再生法第5条第4項第4号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物で、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円(中小企業者(注)にあっては、1,000万円)以上のもの
(注)資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
イその発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
ロイに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
4.供用年度
特定建物等を法人の営む事業の用に供した日を含む事業年度。ただし、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
5.特別償却限度額
イ拡充型計画の場合特別償却限度額=特定建物等の取得価額×15%
ロ移転型計画の場合特別償却限度額=特定建物等の取得価額×25%
管轄:国税庁
改正地域再生法の施行の日から施行

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