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平成27年05月12日

平成27年度法人税関係法令の改正の概要(福島再開投資等準備金)

福島復興特措法第25条に規定する認定事業者が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度において、同法に規定する避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(施設新設等費用)の支出に充てるため、一定の金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額を損金の額に算入することができることとされた。
1.適用対象法人
福島復興特措法第25条に規定する認定事業者である法人
2.適用対象事業年度
福島復興特措法第25条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の調達に要する一定の期間内の日を含む事業年度
3.積立限度額
次のうちいずれか少ない金額
(1)投資予定額の2分の1
(2)投資予定額から、前事業年度から繰り越された福島再開投資等準備金の金額に相当する金額を控除した金額
4.準備金の益金算入
(1)累積超過による取崩し
法人の事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された福島再開投資等準備金の金額が投資予定額を超えるときは、その超える金額とその福島再開投資等準備金の金額とのうちいずれか少ない金額に相当する金額を取り崩して益金の額に算入する。
(2)特別償却実施額の取崩し
法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用を受ける場合には、その適用を受ける特定機械装置等の特別償却実施額の合計額に相当する金額を取り崩して益金の額に算入する。
(3)3年均等取崩し
法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された福島再開投資等準備金の金額がある場合には、その2年を経過する日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額を3年で均等額を取り崩して益金の額に算入する。
管轄:国税庁
改正福島復興特措法の施行の日(平成27年5月7日)から施行

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