平成27年06月30日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(地方拠点強化税制)
平成27年度税制改正において、青色申告法人で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成30年3月31日までの期間(指定期間)内に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けたものが、その認定を受けた日からその翌日以後2年を経過する日までの間に、地方活力向上地域内において、同計画に記載された特定業務施設に該当する一定の建物及びその附属設備並びに構築物(特定建物等)の取得等をして、その法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の15%(その計画が移転型計画である場合には25%)の特別償却とその取得価額の4%(その計画が移転型計画である場合には7%)の税額控除(計画の認定を受けた日が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間内である場合には4%は2%、7%は4%となる。)との選択適用ができる制度が創設された。
なお、本制度の適用対象資産である特定建物等とは、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物で、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者にあっては、1,000万円以上)のものをいう。
・中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通42の12-2新設)
本制度の適用上、法人が中小企業者に該当するかどうかは、特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物を事業の用に供した日の現況によることを明らかにしている。
・圧縮記帳の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定(措通42の12-3新設)
本制度の取得価額要件の判定に当たり、特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物が法人税法第42条から第49条までに規定する圧縮記帳制度の適用を受けるものであるときは、圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うことを明らかにしている。
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