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平成27年06月30日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(福島再開投資等準備金)

平成27年度税制改正において、福島復興特措法第25条に規定する認定事業者である法人が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間(原則3年間)内の日を含む各事業年度において、同法第18条に規定する避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用の支出に充てるため、一定の金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額を損金の額に算入することができることとされた。
この積み立てた福島再開投資等準備金は、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用を受けた場合にはその適用を受ける減価償却資産の特別償却実施額の合計額に相当する金額を取り崩すほか、積立期間終了の日から2年間据え置いた後3年間で均等額を取り崩して益金の額に算入することとされた。
なお、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日が、避難指示の全てが解除された日等から5年を経過する日後である場合には、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用期限の末日は、その積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日とされている(適用期間の特例)。ただし、この5年を経過する日の翌日以後に取得等をした特定機械装置等については、一定の規模以上のものに限り、適用できることとされた。
・圧縮記帳をした減価償却資産の取得価額(震通18の8-1新設)
本制度の準備金を積み立てている法人が、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用期間の特例を受ける場合に、その取得等をした特定機械装置等の取得価額の合計額の規模要件(一の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物にあっては1,000万円超のもの、一の設備を構成する機械及び装置にあっては100万円超のもの)の判定に当たっては、一の設備を構成するその機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(又は機械及び装置)が圧縮記帳制度の適用を受けたものであるときは、圧縮記帳後の金額に基づいて判定を行うことを明らかにしている。
課法2-8
課審6-3
管轄:国税庁

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