関連法規ダイジェスト

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平成27年09月04日

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令

連結財務諸表等規則について、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)の適用が可能となる。
1.法第5条第1項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
2.修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
修正国際基準を適用した場合、連結財務諸表に次に掲げる事項を注記しなければならない。
1.修正国際基準に準拠して連結財務諸表を作成している旨
2.修正国際基準特定会社に該当する旨及びその理由
平成27年内閣府令第52号
管轄:金融庁
平成27年9月4日施行

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