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平成27年12月16日

平成28年度税制改正大綱(法人事業税の税率引下げと外形標準課税の拡大)

1.法人事業税の税率の改正
資本金の額又は出資金の額1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率を次のとおりとし、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
付加価値割0.72%⇒1.2%
資本割0.3%⇒0.5%
所得割(カッコ内の率は地方法人特別税率等に関する暫定措置法適用後の税率であり、当該税率の制限税率を標準税率の2倍(現行1.2倍)に引き上げる。)
年400万円以下3.1%(1.6%)⇒1.9%(0.3%)
年400万円超800万円以下4.6%(2.3%)⇒2.7%(0.5%)
年800万円超6.0%(3.1%)⇒3.6%(0.7%)
(注)3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の所得割に係る税率については、軽減税率の適用はない。
2.地方法人特別税の税率の改正
資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率を次のとおりとし、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
93.5%⇒414.2%
3.法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置
資本金1億円超の普通法人のうち平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人について、当該事業年度に係る付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額が平成28年3月31日現在の付加価値割、資本割及び所得割の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標準に乗じて計算した額を超える場合にあっては、付加価値額が30億円以下の法人についてはその超える額に4分の3の割合を乗じた額を、付加価値額が30億円超40億円未満の法人についてはその超える額に付加価値額に応じて4分の3から0の間の割合を乗じた額を、それぞれ当該事業年度に係る事業税額から控除する措置を講ずる、等。
管轄:自由民主党
公明党

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