関連法規ダイジェスト

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平成27年12月16日

平成28年度税制改正大綱(生産性向上設備に係る固定資産税)

中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等(注1)が、同法の施行の日から平成31年3月31日までの間において、同法に規定する認定生産性向上計画(仮称)に記載された生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械及び装置(注2)の取得をした場合には、当該機械及び装置に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を講ずる。
(注1)中小企業者等とは、次の法人又は個人をいう。
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(注2)一定の機械及び装置とは、次の1から3までのいずれにも該当するものとする。
1.販売開始から10年以内のもの
2.旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
3.1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
管轄:自由民主党
公明党
平成27年7月1日施行予定

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