平成27年12月28日
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針
監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について基本的にその内容を引き継いだ上で、見直しを行ったもの。
・企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る、監査委員会報告第66号の枠組みを基本的に踏襲。
・(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業は、各分類の要件からの乖離度合いが最も小さいと判断されるものに分類する。
・監査委員会報告第66号では、(分類2)及び(分類3)について、「経常的な利益(損益)」という会計上の利益に基づく要件としていたのに対し、本適用指針では、「臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得」に基づく要件に変更している。
・(分類2)に該当する企業においては、原則として、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産について、回収可能性がないものとしつつ、スケジューリング不能な将来減算一時差異のうち、税務上の損金算入時期が個別に特定できないが将来のいずれかの時点で損金算入される可能性が高いと見込まれるものについて、当該将来のいずれかの時点で回収できることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合、当該スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性があるものとする。
・(分類3)に該当する企業においては、5年を超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとする。
・(分類4)に係る分類の要件を満たす企業であっても、企業が合理的な根拠をもって説明する場合は(分類2)又は(分類3)に該当するものとして取り扱う。
企業会計基準適用指針第26号
管轄:企業会計基準委員会
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