平成28年01月06日
平成27年6月30日付課法2-8ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
2第42条の12《地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の12-1(特別償却等の対象となる建物の附属設備)
地方拠点強化税制は、建物及び構築物のほかその建物の附属設備も対象とされているが、その対象となる特定建物等は、地域再生法による都道府県知事の認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載されたものであること、建物附属設備の取得又は建設は、通常、建物の取得又は建設と同時に行われるものであり、また、建物から独立して効用を有するものではないこと等から、建物附属設備については、その建物本体と同時に取得又は建設をする場合に限って本制度の対象とすることが予定されている。
本通達では、このことを明らかにしており、連結納税制度においても、同様の通達を定めている。
【新設】42の12-2(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
本通達において、中小企業者に該当するかどうかの判定は、本制度が一定の規模以上の設備投資に対する税制上の優遇措置であることからみて、中小企業者であるという現況のもとに取得価額要件を満たした建物等を事業の用に供することを予定しているものといえることから、その建物等の取得等をして事業の用に供した日の現況により行う旨を明らかにしている。したがって、建物等の取得等をした日において中小企業者に該当していたとしても、長期間それを事業の用に供さずにいたために、事業の用に供した日には中小企業者に該当しなくなり、取得価額要件を満たさなくなった場合は、本制度の適用はないことになる。
【新設】42の12-3(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定)
法人税法上の圧縮記帳の適用を受けた減価償却資産については、圧縮記帳後の金額を取得価額とするものとされており、本制度の適用に当たっても、措置法令の規定振りからみて同様に取り扱うのが相当であることから、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者は1,000万円以上)であるかどうかを判定する場合、その資産が法人税法上の圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うこととなる。本通達では、このことを明らかにしている。
【新設】42の12-4(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)
特定建物等の取得等に当たり、国庫補助金等が交付され、法人税法第42条又は第44条の規定による国庫補助金等の圧縮記帳を適用する場合において、本制度の法人税額の特別控除の計算の基礎となる特定建物等の取得価額を明らかにしている。
【新設】42の12-5(特定建物等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)
法人税額の特別控除の適用に当たっては、税額控除限度額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は正当な金額で計算すべきものであることから、当該特定建物等の対価の額につき値引きがあったようなときは、原則として、既往に遡って特別控除税額の修正を行うべきと考えられる。本通達では、このことを明らかにしている。
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