関連法規ダイジェスト

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平成28年03月01日

土地とともに取得した建物の取壊しに伴う補助金等の税務上の取扱いについて

<事前照会の趣旨>
当社は平成26年11月に、他社から土地及び建物を一括購入した。
当社は、当初から本件建物を取り壊して本件土地を利用する目的で本件土地建物を取得したため、法人税基本通達7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊費等》により、本件建物の取得価額及び取壊費用は本件土地の取得価額に算入されるが、本件建物の取壊しのための工事費用の一部について国及び地方公共団体より補助金・助成金の交付を受ける予定である。
この場合、別紙の事実関係を前提とすれば、本件土地の取得価額に算入する本件建物の取壊費用は、当該取壊費用から本件補助金等を控除した後の残額、すなわち当社が実質的に負担する取壊費用相当額であると解して差し支えないか。
<回答内容>
標題のことについては、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない。
ただし、次のことを申し添える。
1.照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがある。
2.この回答内容は、大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではない。
管轄:国税庁

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