平成28年03月04日
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに経営力向上のための取組等について示す指針を事業所管大臣において策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じるための法律の改正。
1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、それぞれの事業分野の特性を踏まえつつ、事業者が行うべき経営力向上のための取組(商品・サービスの見直しのための顧客データの分析、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を事業分野ごとに策定する。当該指針は経営力向上計画の認定基準となるとともに、新たに認定する「事業分野別経営力向上推進機関」と連携して、経営力向上についての優良事例を中小企業・小規模事業者等に分かりやすく提供するものとする。
2.中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
(1)経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、事業所管大臣の認定を受けることができる。認定事業者は、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置を受けることができる。
(附則第3条)
地方税法の一部を改正し、中小企業者(資本金1億円以下の企業等で大企業の子会社を除く)が「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行の日から平成31年3月31日までの期間内に、主務大臣が認定する経営力向上計画に基づき取得をした経営力向上設備等に該当する機械及び装置で政令で定めるもの(①1台又は1基当たりの取得価額160万円以上、②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産性、精度等)が年平均1%以上向上(10年以内に販売開始))に対して課する固定資産税の課税標準は、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
(2)認定経営革新等支援機関の業務拡大
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、金融機関、中小企業診断士、税理士等を認定)の業務として、経営力向上に係る支援を追加する。
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