関連法規ダイジェスト

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平成28年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(生産性向上設備投資促進税制)

生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(生産性向上設備投資促進税制)は、適用期限をもって廃止することとし、関係規定を削除する(所得税についても同様とする。)。
(注)普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置(即時償却)及び税額控除率の上乗せ措置は、平成28年3月31日とされている適用期限を延長しない。
平成28年法律第15号
管轄:財務省
平成28年4月1日施行

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