関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成28年03月31日

地方税法等の一部を改正する法律(法人事業税の税率引下げと外形標準課税の拡大)

1.法人事業税の税率の改正
平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る資本金の額又は出資金の額1億円超の普通法人の事業税の標準税率を次のとおりとする。
付加価値割0.72%⇒1.2%
資本割0.3%⇒0.5%
所得割(カッコ内の率は地方法人特別税率等に関する暫定措置法適用後の税率)
年400万円以下3.1%(1.6%)⇒1.9%(0.3%)
年400万円超800万円以下4.6%(2.3%)⇒2.7%(0.5%)
年800万円超6.0%(3.1%)⇒3.6%(0.7%)
2.地方法人特別税の税率の改正
上記1.に伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税について、付加価値額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人の基準法人所得割額に対する税率を93.5%⇒414.2%とする。
3.法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置
資本金1億円超の普通法人のうち平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人について、当該事業年度に係る事業税額が平成28年3月31日現在の付加価値割、資本割及び所得割の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標準に乗じて計算した額を超える場合にあっては、付加価値額が30億円以下の法人についてはその超える額に4分の3の割合を乗じた額を、付加価値額が30億円超40億円未満の法人についてはその超える額に付加価値額に応じて4分の3から0の間の割合を乗じた額を、それぞれ当該事業年度に係る事業税額から控除する措置を講ずる。(平成31年3月31日までの間に開始する事業年度において、同様の負担変動軽減措置あり。ただし、軽減される割合は事業年度によって異なる。)
平成28年法律第13号
管轄:総務省
平成28年4月1日施行

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念