平成28年04月22日
平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)
平成28年度税制改正において、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法について定率法が廃止され、定額法のみとなる見直しが行われた。これを受けて、当該税制改正に合わせ、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物から減価償却方法を定額法に変更する場合に、当該減価償却方法の変更が正当な理由に基づく会計方針の変更に該当するか否かに関して質問が寄せられたことから、必要と考えられる取扱いについて取りまとめたもの。平成28年5月23日(月)まで意見募集。
<概要>
●会計方針の変更に関する取扱い(本公開草案第2項)
従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費として処理している企業において、建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法について定率法を採用している場合、平成28年4月1日以後に取得する当該資産に係る減価償却方法
を定額法に変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うものとする。
●開示(本公開草案第4項)
本公開草案第2項に従って会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う場合、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第19項及び第20項の定めにかかわらず、次の事項を注記する。
1.会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴い、本実務対応報告を適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している旨
2.会計方針の変更による当期への影響額
実務対応報告公開草案第46号
管轄:企業会計基準委員会
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