平成28年05月12日
平成28年度法人税関係法令の改正の概要(建物附属設備及び構築物等の減価償却方法)
平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物並びに鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備及び構築物の償却の方法について、定率法が廃止された。
これに伴い、次の措置が講じられている。
1.減価償却資産の特別な償却の方法
特別な償却の方法を選定することができる減価償却資産から、平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物が除かれた。また、鉱業用減価償却資産のうち同日以後に取得をされた建物、建物附属設備及び構築物については、定率法その他これに準ずる方法以外の償却の方法の中から特別な償却の方法を選定することとされた。
2.減価償却資産の償却の方法の選定
平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備及び構築物については、新たな減価償却資産の区分として、確定申告書等の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出」を納税地の所轄税務署長に届け出ることとされた。
なお、平成28年4月1日以後に取得をされたこれらの減価償却資産については、選定したものとみなされる償却の方法から定率法が除かれた。
また、平成28年3月31日以前に取得をされたこれらの減価償却資産(旧選定対象資産)につき既によるべき償却の方法として定額法を選定している場合において、平成28年4月1日以後に取得をされたこれらの減価償却資産(新選定対象資産)で、平成28年3月31日以前に取得をされるとしたならばその旧選定対象資産と同一の区分に属するものにつき「減価償却資産の償却方法の届出」をしていないときは、その新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなすこととされた。
3.減価償却資産の法定償却方法
定率法が法定償却方法とされる減価償却資産から、平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物が除かれた。
4.資本的支出の取得価額の特例
平成28年3月31日の属する事業年度の同日以前の期間内に資本的支出がある場合において、資本的支出の取得価額の特例によりその事業年度の翌事業年度開始の時において新たに取得したものとされる減価償却資産(建物附属設備及び構築物並びに鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備及び構築物に係る部分に限る。)については、同日以前に取得をされた資産に該当するものとして定率法により償却することとされた。
5.償却の方法の変更手続
平成28年4月1日以後最初に終了する事業年度において、建物、建物附属設備及び構築物につき選定した償却の方法を変更しようとする場合において、その事業年度の確定申告書の提出期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由など一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書の提出をもって償却の方法の変更の承認があったものとみなすこととされた。
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