平成28年05月12日
平成28年度法人税関係法令の改正の概要(震災特例法)
1.復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
イ特別償却率が次のとおり引き下げられた。
・機械装置平成28年4月1日~平成31年3月31日に取得:50%、平成31年4月1日~平成33年3月31日に取得:34%
・建物等及び構築物平成28年4月1日~平成31年3月31日に取得:25%、平成31年4月1日~平成33年3月31日に取得:17%
ロ税額控除率が次のとおり引き下げられた。
・機械装置平成28年4月1日~平成31年3月31日に取得:15%、平成31年4月1日~平成33年3月31日に取得:10%
・建物等及び構築物平成28年4月1日~平成31年3月31日に取得:8%、平成31年4月1日~平成33年3月31日に取得:6%
ハ建築物整備事業の用に供する建物等の範囲について、地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業の用に供するもので次の要件のいずれかを満たすものが追加された。
(イ)延べ面積が750㎡以上であること
(ロ)公共施設の用に供される土地の面積の割合が30%以上であること
(ハ)居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が2,500万円以上であること
ニ適用期限が平成33年5月31日まで5年延長された。
2.復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等
●特別償却率が、平成28年4月1日~平成31年3月31日に取得:50%、平成31年4月1日~平成33年3月31日に取得:34%へ引き下げられ、適用期限が平成33年3月31日まで5年延長された。
3.被災代替資産等の特別償却
●対象資産について、非自航作業船、航空機、二輪の小型自動車、検査対象外軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び鉄道車両が除外された。
●特別償却率が資産区分によって5%~10%(中小企業者等の場合は6%~12%)引き下げられた。
●実質的に事業又は居住の用に供することができなくなった建物等又は構築物の敷地について、対象区域であることが明確化された。
●適用期限が平成31年3月31日まで3年延長された。
4.被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等
●特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の2,000万円特別控除の対象となる事業について、地方公共団体等が行う東日本大震災からの復興のための事業であることが明確化され、適用期限が平成33年3月31日まで5年延長された。
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