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平成28年06月16日
固定資産税減税に関する注意事項
固定資産税減税を検討している場合、下記について注意のこと。
1.機械及び装置の購入後、年末までに認定が受けられない場合、減税の期間が2年となる。通常、申請書の受理から認定までは最大30日要する可能性があり、十分余裕を持った申請が望まれる。
なお、申請書について、申請先の相違や重度の不備がある場合は差戻しとなり、受理できない場合がある。また、軽微な不備の場合においても、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合がある。
2.機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要がある。(郵送の場合は消印日を受付日とする。)
管轄:経済産業省
中小企業庁
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