関連法規ダイジェスト

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平成28年06月16日

固定資産税の軽減措置の対象

●生産性を高める機械装置が対象である。
●製造業が取得するいわゆる製造設備は広く対象となるほか、たとえば以下のような設備が該当すると考えられる。
卸・小売:大型の冷蔵庫、精穀設備、販売のための小分けする加工設備、ガソリンスタンド設備など
外食中食:厨房設備、食品加工設備など
宿泊:業務用の厨房設備、業務用のクリーニング設備、浴場用設備など
運送:可搬式クレーン、可搬式コンベア
介護:給食用設備、介護入浴装置
※固定資産税について課税の判断をするのは、各市町村である。このため、上記の「製造設備」や以下の例は、参考として一般に対象となると考えられるものを示したもので、軽減措置の対象となることを保証するものではない。
管轄:経済産業省
中小企業庁

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