関連法規ダイジェスト

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平成28年06月17日

平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い

1.従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費として処理している企業において、建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法について定率法を採用している場合、平成28年4月1日以後に取得する当該すべての資産に係る減価償却方法を定額法に変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うものとする。
2.前項に記載する会計方針の変更以外の減価償却方法の変更については、正当な理由に基づき自発的に行う会計方針の変更として取り扱うものとする。
3.本実務対応報告に従って会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う場合、次の事項を注記する。
(1)会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴い、本実務対応報告を適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している旨
(2)会計方針の変更による当期への影響額
実務対応報告公開草案第32号
管轄:企業会計基準委員会

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